緊急事態宣言の期間が延長された場合の保育施設の利用について

春保発第441号
令和2年4月30日

保育施設利用保護者 各位

春日部市長 石川 良三
(公印省略)

緊急事態宣言の期間が延長された場合の保育施設の利用について
(要請)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、緊急事態宣言期間における登園自粛にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、緊急事態宣言が令和2年4月7日に発令され、この宣言を受け、埼玉県では感染拡大を防ぐための取り組みとして、令和2年4月13日から5月6日まで緊急事態措置が実施されております。
しかし、依然として新型コロナウイルス感染症が拡大しており、収束の見通しが立たない状況であるため、今後、国の緊急事態宣言の期間が延長されるとの報道もされています。
そのため、市では緊急事態宣言の期間が延長された場合においても、引き続き、外出による新型コロナウイルス感染症の感染リスクの削減や感染の拡大を一層防止する観点から、下記の通り対応しますのでご協力をお願いします。
なお、緊急事態宣言の期間が延長された場合は、育児休業の職場への復帰期限や求職中の方の就労期限について、見直しを行う予定です。
保護者の皆様には、長期にわたる登園自粛によりご心配とご迷惑をおかけしておりますが、お子様や保護者の皆様、そして保育従事者を感染症の脅威から守るため、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

1 緊急事態宣言が延長された場合の保育について

(1)緊急事態宣言が延長された期間中においても、引き続き「真に保育を必要とする児童」のみに制限させていただきます。
テレワークなどの在宅勤務や求職中、育児休業などで、保護者が在宅されている場合は、原則、保育施設の利用はできません。ただし、ご事情により家庭での保育が困難な場合は、保育施設へご相談ください。 
また、就労が継続されるご家庭につきましても、お子様の健康と命を守るため、可能な限り、引き続きの家庭保育にご協力をお願いします。
なお、入所児童、又は職員に感染が確認された場合は、翌日から原則2週間、該当の保育施設は休所とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
(2)緊急事態宣言期間中は、公立保育所で実施している一時預かり保育は、休止させていただきます。

2 そのほか緊急事態宣言が延長された場合の対応について

(1)保育料について
緊急事態宣言期間中については、市の要請に基づき保育施設を欠席した場合の利用者負担額(保育料)は、欠席日数に応じて日割り計算にて返金します。
なお、手続き詳細については別途お知らせします。
(2)育児休業から職場への復帰期限について
職場への復帰期限を、申し出により緊急事態宣言解除日から30日経過した月の月末まで延長ができます。
復帰期限の延長を希望する方は、事前に勤務先とご相談のうえ、5月29日(金)までに「育児休業延長の申立書」を保育施設または保育課へ提出してください。
(郵送可)
(例)6月6日に緊急事態宣言が解除された場合は、7月末までに職場復帰
(3)求職中の方の就労期限について
求職活動を理由として在園中及び4月以降に入所されている方の就労期限を、申し出により緊急事態宣言解除した月から起算して翌々月10日まで延長ができます。
就労期限の延長を希望する方は、5月29日(金)までに「求職活動延長の申立書」を保育施設または保育課へ提出してください。(郵送可)
(例)6月6日に緊急事態宣言が解除された場合は、8月10日までに就労

※ 「育児休業延長の申立書」「求職活動延長の申立書」は保育施設、保育課に用意してあります。また市公式ホームページよりダウンロードもできます。
また、緊急事態宣言の期間延長と併せて、埼玉県から追加の要請や指示事項に変更があった場合は、再度方針を変更することもありますのでご了承ください。

問い合わせ
〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
春日部市こども未来部保育課
電話048-736-1111(内線2592)

緊急事態宣言の期間が延長された場合の保育施設の利用について

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